☆答えはこちら→国会・内閣・裁判所(倫理・政経)(問題と答え)
①国会は、日本港憲法第41条において何と規定されているか答えよ。
②議員特権を答えよ。(2つ)
③国会の種類を答えよ。(4つ)
④日本の国会が採用している、少人数で議論する委員会で出した結論は、基本的に本会議で覆されることはないことを何というか。
⑤衆議院の定数、任期、解散の有無をそれぞれ答えよ。
⑥参議院の定数、任期、解散の有無をそれぞれ答えよ。
⑦衆議院の優越が認められている議題を答えよ。(4つ)
⑧衆議院だけが持つ権限は何か。
⑨憲法改正は、各議員の( A )以上の賛成で発議され、国民投票の( B )の賛成で承認される。( )に当てはまる割合を答えよ。
⑩衆議院の優越が認められていない事柄を3つ答えよ。
⑪内閣を構成する総理大臣と国務大臣は何である必要があるか。
⑫議院内閣制において、衆議院が内閣不信任決議を可決した場合、内閣は何をする必要があるか。
⑬旧憲法時代に設置されていた、司法権の系列外の裁判所を何というか。
⑭憲法第76条では、裁判官は「( )に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」とされる。( )に当てはまる語句を答えよ。
⑮裁判の種類を答えよ。(3つ)
⑯裁判は原則として( )で行われる。( )に当てはまる語句を答えよ。
⑰再審制度を例外として、裁判は3回受けることができることを何というか。
⑱地方裁判所で扱う重大な刑事事件の審査を、一般市民からなる6名の裁判員と3名の裁判官が合同で行う制度を何というか。
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~参考~
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